2019-03-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第6号
ただ、それから非常に時代は変わりまして、この六年間で倒産件数も非常に減っているということでございますが、私がこの中で非常に評価をしたいのは、民法の場合は、事業用の貸付けについては、今度の新しい法律は、極度額を定め、公証人の意思確認も必要だというような要件を課しましたが、この経営者ガイドラインは更に一歩進んで、経営者については保証をとらない取組を推進をしたのがこの経営者保証ガイドラインでございます。
ただ、それから非常に時代は変わりまして、この六年間で倒産件数も非常に減っているということでございますが、私がこの中で非常に評価をしたいのは、民法の場合は、事業用の貸付けについては、今度の新しい法律は、極度額を定め、公証人の意思確認も必要だというような要件を課しましたが、この経営者ガイドラインは更に一歩進んで、経営者については保証をとらない取組を推進をしたのがこの経営者保証ガイドラインでございます。
経営者ガイドラインは、御案内のとおり、平成二十六年に策定をさせていただきました。中身がまだまだ十分認知されていないと同時に、やはりわかりにくいという御指摘もございますので、紙でのいろんな御説明と同時に、中小企業基盤整備機構等々も活用しながら、専門家の皆様方にしっかりと中身を周知していただくような、専門家の派遣ということもあわせてやらせていただきたいというふうに思っております。
で、それを踏まえた経営者ガイドラインというものがありまして、根幹は、経営者の生活基盤までは奪わない、再チャレンジの可能性を奪わないということで、一定の財産を残す、必要に応じては、保証金額であるとか債権を減額をするというような形で対応するということになっているかなというふうに思うんですね。
○藤野委員 要は、経営者ガイドラインができた、それに基づいて、経営者の保証部分で、これをまさに後押しする、先導するとおっしゃいましたけれども、そのことによって再チャレンジを支援していくんだ、こういう制度趣旨だというふうに答弁をいただきました。 ですから、ある意味、政府は、経営者ガイドラインをつくって、実際にこういう、責任制限といいますか、適用としてこういうこともやってきた。
そしてもう一つ、少しだけ紹介したいのは、今言った経営者ガイドラインだけでなく、政府はこの間、さまざまな機関でさまざまな取り組みを、経営者保証だけでなく第三者保証でもやってこられた。 ちょっと時間の関係で私の方で紹介させていただきますが、中小企業庁が二〇〇六年に、信用保証協会に対して、第三者保証について原則禁止する通達を出されました。
○藤野委員 先ほど私は道場の話をしましたが、本当にまともな金融機関だったら、さっき言ったような経営者ガイドラインとかにのっとってやるわけですね。
ただ、まだまだ経営者ガイドラインの浸透、定着というのは不十分であるとも認識しておりますので、引き続き、検査監督を通じて金融機関に対して積極的な活用を促すとともに、金融機関がどういった取り組みをしているかについても、よくきめ細かく確認しながら検査監督を行っていきたいと思っております。
結局、経営者ガイドラインせっかく作ったので、しっかり毎年チェックをして、そしてPDCAサイクルに乗せていって、少しでも経営者保証を伴わない融資を増やしていく努力を私たちしていかなきゃいけないわけです。ところが、このデータが、分母が分からないまま絶対数だけお示しされても、PDCAでいうところのC、チェックができないということになりますので、ガイドライン作りっ放しで終わりになっちゃうんですよね。
○政府参考人(森信親君) ガイドラインが適用開始された昨年二月から九月までの八か月間でこの経営者ガイドラインの活用実績は約八万五千件でございます。ただ、その母数となります新規融資の件数の把握につきましては、これは金融機関によって異なる場合がございまして、そこは我々として把握しておりません。